1997-04-22 第140回国会 参議院 商工委員会 第11号
私の身近に森喜作というシイタケの種ごまを考えついた人が、この人がもう本当に財産も売り払って、裸で仕事をしてやっとできて、できたけれどもだれも使ってくれない。大分県のシイタケ組合が、よし、それならうちが使ってみようということでやって、出たんです、シイタケが。本当に苦労した話も聞きましたし、こういう例はいっぱいあると思うんだ、日本には。
私の身近に森喜作というシイタケの種ごまを考えついた人が、この人がもう本当に財産も売り払って、裸で仕事をしてやっとできて、できたけれどもだれも使ってくれない。大分県のシイタケ組合が、よし、それならうちが使ってみようということでやって、出たんです、シイタケが。本当に苦労した話も聞きましたし、こういう例はいっぱいあると思うんだ、日本には。
○政府委員(松前仰君) 電波監理審議会委員浅見喜作及び猪瀬博の両君は九月六日任期満了となりましたが、九月七日猪瀬博君を再任し、浅見喜作君の後任として佐藤昭一君を任命いたしましたので、電波法第九十九条の三第二項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
内閣から、 電波監理審議会委員に浅見喜作君及び猪瀬博君を、 また、中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君を 任命したことについて、それぞれ本院の同意または承認を求めてまいりました。
内閣から、 電波監理審議会委員に浅見喜作君及び猪瀬博君を、 中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君を 任命したので、それぞれ事後の同意または承認を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり事後の同意または承認を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
まず、電波監理審議会委員のうち浅見喜作君及び中央労働委員会委員のうち高梨昌君の任命について同意または承認を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(川崎二郎君) 電波監理審議会委員岡村総吾及び浅見喜作の両君は八月三十一日任期満了となりましたが、九月七日浅見喜作君を再任し、岡村総吾君の後任として猪瀬博君を任命いたしましたので、電波法第九十九条の三第二項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
───────────── 一、国家公務員任命につき事後の承認又は同意を求めるの件 電波監理審議会委員 浅見 喜作君 猪瀬 博君 九、 七任命 中央労働委員会委員 青木勇之助君 石川 吉右衞門君 市原昌三郎君 川口 實君 北川 俊夫君 神代 和俊君 鈴木 重信君 高梨 昌君 萩澤 清彦君 福田 平君 舟橋
○政府委員(小澤潔君) 電波監理審議会委員岡村総吾及び舘野繁の両君は八月二十四日任期満了となりましたが、岡村総吾君を再任し、舘野繁君の後任として浅見喜作君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
まず、公正取引委員会委員長及び同委員、日本銀行政策委員会委員並びに電波監理審議会委員のうち浅見喜作君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
内閣から、公正取引委員会委員長に梅澤節男君を、 同委員に宇賀道郎君を、 日本銀行政策委員会委員に武田誠三君を、 中央社会保険医療協議会委員に三藤邦彦君を、 電波監理審議会委員に浅見喜作君、岡村総吾君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、公正取引委員会委員長、同委員、日本銀行政策委員会委員、電波監理審議会委員のうち浅見喜作君の任命について採決をいたします。
につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員長及び同委員 委員長 梅澤 節男君 高橋元君六二、九、二三任期満了につきその後任 委 員 宇賀 道郎君 宗像善俊君辞任予定につきその後任 日本銀行政策委員会委員 武田 誠三君 六二、一〇、一〇任期満了につき再任 中央社会保険医療協議会委員 三藤 邦彦君 六二、一〇、八任期満了につき再任 電波監理審議会委員 浅見 喜作君
内閣から、 公正取引委員会委員長に梅澤節男君を、 同委員に宇賀道郎君を、 日本銀行政策委員会委員に武田誠三君を、 中央社会保険医療協議会委員に三藤邦彦君を、 電波監理審議会委員に浅見喜作君及び岡村総吾君 を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
私がここに持ってまいりました「中学生とともに」という本ですが、この著者であります君和田和一先生と佐山喜作先生は次のように書いておられます。一部読み上げますと、 〈非行歴を重ねてきたY君がいいました。〉 数学の先公が、おれをよんで“つまるところ、お前はヤル気がないから駄目なんだ”といいやがる。
次いで農林水産業につきましては、岩手県農協農政総合対策本部副本部長小野寺十治君、東北大学教授菅野俊作君、青森県漁業協同組合連合会会長植村正治君、秋田県仁賀保町農業協同組合長佐藤喜作君、福島市飯坂町中野農業協同組合参事斎藤茂君の五公述人から意見を聴取いたしました。
武喜君 出席国務大臣 郵 政 大 臣 原田 憲君 出席政府委員 行政管理庁行政 管理局長 平井 廸郎君 大蔵政務次官 柳田桃太郎君 大蔵省主計局次 長 辻 敬一君 郵政大臣官房長 神山 文男君 郵政大臣官房電 気通信監理官 浅見 喜作君
愛野興一郎君 赤澤 正道君 小沢 一郎君 梶山 静六君 木部 佳昭君 中村 弘海君 羽田 孜君 藤田 高敏君 出席国務大臣 郵 政 大 臣 原田 憲君 出席政府委員 科学技術庁研究 調整局長 千葉 博君 郵政大臣官房電 気通信監理官 浅見 喜作君
○政府委員(浅見喜作君) 先ほど来るるKDD社長が当面の措置につきまして御説明申し上げたわけでありますが、私ども監督の立場にあるものといたしましても、その状況を注視しつつ、ただいま御指摘の法的措置の検討という課題に取り組んでまいっているところでございます。
○政府委員(浅見喜作君) 会社という事業体の性質上当然に出資ができるというたてまえからいたしまして、責任を持って郵政大臣が出資にかかわる事業計画を認可したものでございます。
○政府委員(浅見喜作君) 先ほどもお話し申し上げましたように、事業計画の審査、認可の中でこれを認めたということに相なるわけでございます。
長谷川四郎君 村岡 兼造君 米田 東吾君 平田 藤吉君 田中 昭二君 池田 禎治君 小沢 貞孝君 出席国務大臣 郵 政 大 臣 原田 憲君 出席政府委員 郵政政務次官 三ツ林弥太郎君 郵政大臣官房長 神山 文男君 郵政大臣官房電 気通信監理官 浅見 喜作君
○政府委員(浅見喜作君) 実は先生御承知のように、十年ほど前から東南アジア海底ケーブルネットワークにつきまして、日本が主唱国となりましていまおっしゃいました関係国当事者とITUの会議などの機会を利用いたしまして計画推進方を進めておったわけでございますが、ちょうどその後に衛星通信が脚光を浴びまして非常に国際通信が衛星通信によってまかなえるということが一般的に認識をされましたために、ちょっとこの海底ケーブル
塩出 啓典君 木島 則夫君 国務大臣 郵政大臣 原田 憲君 政府委員 科学技術庁研究 調整局長 千葉 博君 郵政政務次官 三ツ林弥太郎君 郵政大臣官房長 神山 文男君 郵政大臣官房電 気通信監理官 浅見 喜作君
○政府委員(浅見喜作君) ただいま御指摘ございましたように、プッシュホンの試行期間が確かにかなり長期にわたっておるわけでございますが、私どももこのプッシュホンにつきましては技術的な面でなお改良の余地がないか、先生先ほどおっしゃいましたダイヤル数の問題もございますし、いろいろ制度面からも検討をしながら本実施に進めるように指導してまいったところでございます。
○政府委員(浅見喜作君) 日本電信電話公社から私のところに加入電話優先設置基準の改正に関しまして認可申請がまいりました中身は、基準を次のように改めようとするものであります。「(一)加入電話の加入申込等については、原則として電話取扱局で受け付けた順序に従って承諾する。」つまり受け付け順でございます。
○政府委員(浅見喜作君) 私のお答えがまずかったかもしれませんが、もちろん冒頭来大臣、総裁からお答え申し上げておりますように、一般の電話の普及をあくまで最重点にいたしまして、五十二年度末を目ざしまして全国的規模において積滞を解消するというのが本旨でございます。
金丸 徳重君 久保 等君 森井 忠良君 平田 藤吉君 岡本 富夫君 田中 昭二君 池田 禎治君 出席国務大臣 郵 政 大 臣 原田 憲君 出席政府委員 郵政政務次官 三ツ林弥太郎君 郵政大臣官房長 神山 文男君 郵政大臣官房電 気通信監理官 浅見 喜作君
○政府委員(浅見喜作君) お尋ねの共同専用でございますが、この専用契約は、原則として一契約につき公社に対する相手方が一人ということに相なっておるわけでありますけれども、その例外といたしまして、いま先生から申されました共同専用という契約があるわけでございまして、この場合には二人以上が連名で日本電信電話公社と契約を締結いたしますので、その複数の相手方全員が直接の契約の相手方と、こういうことに相なります。
○政府委員(浅見喜作君) ことばを省略いたしまして恐縮でございました。共同専用契約の相手方といたしまして、個人と個人、個人と法人、法人と法人がそれぞれ連名で日本電信電話公社と契約を締結することが可能でございます。
○政府委員(浅見喜作君) 「二人以上の者」と申しますのは、個人も法人も含みますので、お示しの場合、いずれも可能でございます。